406 | kis00016 | 群(MURA) | 1994/06/18 09:25:42 | 前へ 後へ 上へ |
つまり、原著作者が不利益を被ったと感じない限りに於いて、 データ作成者にデータそのものの著作権が発生し、 転載者・掲載者はデータ作成者が不利益を被るようなことをしてはならない と考えている訳です。 データ作成者が不利益を被った(作成したデータが原著作者に不利益をもた らす危険が大きくなった)と感じない範囲に於いては無断転載も可ですが、デ ータ作成者が不利益を被ったと感じた時点で掲載者若しくは転載者にその非が あるという訳です。 そのため、転載について明確に示されていない場合、事前の確認が欠かせない 訳ですね。 群(MURA)
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